(4) 条例

都道府県や市町村などの地方公共団体が定めるきまりを「条例」といいます。柏市の条例をいくつか挙げてみましょう。

【柏市情報公開条例】 市民の「知る権利」を尊重し,柏市の所有する情報の公開をはかり,柏市の諸活動を市民に説明するとともに市民による市政への参加の充実及び公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

【柏市個人情報保護条例】 実施機関における個人情報の適正な取扱いに関し,必要な事項並びに保有個人情報の開示,訂正及び利用停止を請求する権利を定めることにより,市政の公正かつ民主的な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

【柏市ぽい捨て等防止条例】 市内全域の道路で,歩きたばこ.ごみのぽい捨て繁止。柏駅周辺の強化区域内で違反した人には2,000円の過料が科せられている。

【柏市景観まちづくり条例】 都市景観の形成に関し,必要な事項を定めることにより,地域ごとの特性を生かした魅力あるまちづくりを推進する。

【柏市児童虐待及びいじめ防止条例】 児童虐待及びいじめから子どもたちを守り,子どもたちが安心して生活し,健やかに成長することができる環境づくりに寄与することを目的とする。

【柏市振り込め詐欺等被害防止等条例】 この条例は,振り込め詐欺等の被害を防止し,被害者を支援し,安心かつ安全な市民生活の確保に寄与することを目的として制定された。

【柏市客引き行為等繁止等条例】 道路その他の公共の場所で市民の迷惑となるような客引き行為や勧誘行為を繁止した千葉県で初めての条例。